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■確定申告のポイント

税務署から「おたずね」が  税理士 田村淳
(『東葛総合法律事務所友の会だより』2002年10月号 より)


 住まいの購入・建築後に生じる税金問題を3つとりあげます。
(1)不動産取得税のトラブル
 不動産取得税は不動産を購入したときに課される都道府県税です。不動産取得税には住宅用土地や住宅用の建物について税負担を軽減する特例が設けられていますが、トラブルはこの特例の適用に関連して発生しがちです。
・建坪が73坪を超える住宅
 特例対象となる住宅の床面積の上限は240平方メートルです。店舗や貸家との併用住宅を建築した時に非住宅部分の面積をはっきりさせないでいると床面積オーバーと認定されて特例が受けられない場合があります。
・購入後に用途変更した住宅
 中古物件の購入後に用途を変更したときに課税庁とトラブルが生じます。(2)の固定資産税も同様ですが、実際に住宅として使用している部分について非住宅として余分な税金が課されていないかどうか確認が必要です。

(2)固定資産税のトラブル
 固定資産税は1月1日の現況により毎年課される市町村税です。役所の怠慢により長年にわたり固定資産税を余分にとられていたというケースが全国各地で頻発しています。最低でも5年分の税金の還付が可能ですので、納税通知書を建築図面や測量図などと照合してみてはいかがでしょうか。

(3)「おたずね」はゴミ箱へ
 住宅を購入すると税務署から、購入先や購入資金の調達方法などを教えてほしいという「おたずね」という文書が届くことがあります。この文書の書き方についてよく質問がありますが、「おたずね」は法律上なんら強制力のない文書です。一生懸命書いて提出したら贈与税の申告をするよう指摘されたという話が実際にあります。無益なトラブルを避けるためにも私は「『おたずね』はゴミ箱へ」とおすすめしています。



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