|
■提出した申告書の内容に間違いがありました。(07/1/4)
申告期限内であれば、何度でも訂正申告ができます。
申告期限をすぎたら、修正申告か更正の請求ができます。
|
納税額が増える |
納税額が減る |
| 申告期限内 |
訂正申告 |
| 申告期限後 |
修正申告 |
更正の請求 |
■訂正申告の方法
特別なことはありません。
確定申告書の用紙を再度用意し、申告書上部欄外に「訂正申告」と朱書きして提出してください。
また、先に提出した申告書と差し換えることも可能です。くわしくは税務署におたずねください。
■修正申告
だれにも間違いはあるものです。ご自身で気がついたらいつでも修正申告ができます。
期限はありませんが、追加納税額に対し、延滞税と過少申告加算税が課されます。
用紙は税務署にあります(確定申告書とは別の用紙を使います)。
ただし「呼び出し」があった時の修正申告には、注意が必要です。
こちらをご覧ください。
■更正の請求
いったん申告書を提出した後に、納めすぎた税金を取りかえす手続が更正の請求です。
修正申告と違い、法定申告期限の翌日から1年以内という期限があります。
用紙は税務署にあります(確定申告書とは別の用紙を使います)。
(注) 確定申告をしなくてよい人が還付を受けるため確定申告書を提出した場合の更正の請求は、「税額が
あるとした場合における法定申告期限と申告書を提出した日とのいずれか遅い日」とすることができます。
確定申告Q&A トップへ
<税金の無料相談なら>東京税理士会納税者支援センター へ
<税金の有料相談なら>東京あきば会計事務所 へ どうぞ!
|